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AIモバイル通信サービス 利用規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ビジョンスグループ(以下「弊 社」
といいます。)が運営するAIモバイル通信サービス(以下「当サービス」といい ます。)利
用規約(以下「本規約」といいます。)の利用に関する条件を、当サービスを利用 する会員
と弊社との間で定めるものです。
第一章 総則
第 1 条(定義) 本規約において、次の用語は、それぞれ次に定める意味を有します。 (1)
「本 SIM カード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録した IC カー ドを
いい、本 SIM カードには、標準(3in1)SIM カード、microSIM カード nanoSIM カー ドの 3
つの SIM カード種別が含まれるものとします。 (2)「携帯電話事業者」とは、弊社とワイ
ヤレスデータ通信及び音声通話サービスの提供に かかる相互接続協定その他の契約を締結
している携帯電話事業者をいいます。 (3)「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業
者が提供する無線データ通信でパケット 交換方式により符号の伝送を行うためのものをい
います。 (4)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86
号)に定め る基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電
気通信役務 の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)によ
り算出さ れた額に基づいて、弊社が定める料金をいいます。 (5)「契約者回線」とは、当
サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信 回線をいいます。 (6)「端
末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令 第 15
号)第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。 (7)「自営端末機器」とは、契約
者が本 SIMカードを利用するため自ら用意する端末機器 をいいます。 (8)「付加機能サービ
ス」とは、弊社が別紙「AIモバイル通信サービス料金表」(以下 「別紙料金表」といいま
す。)で定める各種サービスをいいます。 (9)「音声通話サービス」とは、弊社が提供する回
線交換方式または VoLTE 方式による通 信サービスをいいます。 (10)「協定事業者」とは、
弊社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいい ます。 (11)「国際電気通
信事業者等」とは、携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際 電話サービス等
を提供する事業者をいいます。 (12)「国際アウトローミング」とは、国際電気通信事業者等
が、本 SIM カードを装着した
移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。な
お、国際アウトローミングは、音声通話サービスにより利用できるものであり、ワイヤレス
データ通信により利用することはできません。 (13)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和
63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令 の規定に基づき課税される消費税の額並びに地
方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同 法に関する法令の規定に基づき課税される地方消
費税の額をいいます。 (14)「電話リレーサービス料」とは、聴覚障害者等による電話の利
用の円滑化に関する法 律第 25 条の規定により、電話リレーサービス(聴覚障害者等の電話
による意思疎通を手話 等により仲介するサービスをいいます。)の提供を確保するために必要
な負担金をいいます。
第 2 条(本規約の構成等) 本規約以外に、当サイトによって公表している全ての規定、規
則、注意事項、お知らせ等の 記載は、本規約の一部を構成します。但し、各種規則等に本
規約と異なる定めがある場合に は、各種規則等が優先して適用されます。
第 3 条(当サービスの内容) 当サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイ
ヤレスデータ通信との相互 接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。 音
声通話サービスの提供を受けるプランを選択された契約者には、当サービスとして、音声 通
話サービスをあわせて提供します。 当サービスは、AIモバイルポイントサービス会員規約の
オプションサービスであり、 AIモバイルポイントサービス会員規約の会員のみが利用できる
サービスです。
第 4 条(当サービス及び付加機能サービスの申込及び利用開始) 1.当サービスの利用契約
は、当サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社所定 の手続きに従い、当サー
ビスへの申込を行い、弊社が当該希望者を当サービスの契約者とし て登録した時点をもっ
て成立するものとします。 2.弊社は、当サービスへの申し込みを希望する方が、次の各号
に該当する又は該当するおそ れがあると判断した場合、申込を承認しないことができるも
のとします。 (1)未成年者、成年被後見人、被保佐人、又は被補助人のいずれかの場合に、
法定代理人、 後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていないとき (2)第 24 条第 1 項に定
める利用停止事由に該当するおそれがあるとき (3)弊社に提供された登録情報の全部又は一
部につき虚偽、誤記又は記載漏れがある方 (4)暴力団等の反社会的勢力又はその関係者の方
(5)過去に当サービスの利用の登録を取り消されたことがある方 (6)過去に本規約に違反する
行為を行った方
(7)その他、弊社が何らかの合理的理由によって不適当と判断した方
3.弊社は、契約者が申込み、弊社が承諾した場合、付加機能サービスを提供します。
4.当サービス及び付加機能サービスの利用料金の課金開始基準日となる当サービス及び付
加機能サービスの開始日は、弊社が指定するものとします。
第 5 条(携帯電話事業者との接続契約) 契約者は、当サービスを利用するにあたり、ワイ
ヤレスデータ通信の提供を受けるため、携 帯電話事業者の定める約款に基づき、契約者と
携帯電話事業者との間で接続契約が締結さ れ、当サービスの利用の終了により接続契約が
解約されることを了承します。その場合、弊 社が当該接続契約の申込及び解約を携帯電話
事業者に取り次ぐものとします。現在の携帯 電話事業者の定める約款は、Xi サービス契約
約款です。なお、契約者において特段の手続 きは不要です。
第二章 当サービス
第 6 条(通信区域) 1.当サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりとし
ます。当サービスは、 接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り、行う
ことができます。但し、 当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トン
ネル、山間部、海上等電波 の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があ
ります。 2.前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意又は重大な過失により生じた場
合を除き、 当サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはでき
ません。
第 7 条(通信利用の制限) 1.弊社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない
事由が生じた場合、又は携 帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定若
しくは携帯電話事業者と弊 社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者に
よる通信利用の制限が生じ た場合、通信を一時的に制限することがあります。 2.前項の
場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、 通信が
制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
3.弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを
掲載している Web サイトのアドレスリストに基づき、当該 Web サイト並びに当該 Web サ
イトに掲載されている一部の映像または画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該
Web サイト全体の閲覧または当該 Web サイトに掲載されている一部の映像または画像の
全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
4.弊社は、当サービスにおける通信について、当サービスの円滑な提供のために、画像の圧
縮などの通信の最適化を行うことがあります。
第 8 条(通信時間等の制限) 1.前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しく輻輳す
るときは、通信時間又は特 定の地域の通信の利用を制限することがあります。 2.前項の場
合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあ る場合の災害
の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持の ために必要な
事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とす る通信を優先的
に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示 により指定した機
関が使用している移動無線装置(弊社又は携帯電話事業者がそれらの機 関との協議により定
めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置 (特定の地域の契約者回
線等への通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 3.弊社は、一定期間に
おける通信時間が弊社の定める時間を超えるとき、又は一定期間に おける通信容量が弊社の
定める容量を超えるときは、その通信を制限、若しくは切断するこ とがあります。 4.弊社
は、契約者間の利用の公平を確保し、当サービスを円滑に提供するため、動画再生 やファイ
ル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用 いて行われ
る通信について速度や通信量を制限することがあります。 5.前4項の場合、契約者は弊社に
対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害 賠償も請求することはできません。
6.弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び 蓄
積を行うことがあります。
第 9 条(通信時間の測定) 当サービスにかかる通信時間の測定方法は、次のとおりとしま
す。 (1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にし
た時 刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その
指定し た相手と通信することができる状態にした時刻とします。)から起算し、発信者又は
着信者 による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間と
し、弊 社の機器(協定事業者の機器を含みます。)により測定します。 (2)前号の定めに
かかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者又は着信者の責めに帰す ことのできない事
由により通信を一時的に制限されたとき(第 7 条(通信利用の制限)に より通信を一時的
に制限された場合は、その制限を通知したときとします。)は、協定事業 者が別途定める規
定による時間を通信時間とします。
第 10 条(通信速度等) 1.弊社が当サービス上に定める通信速度は理論上の最高値であ
り、実際の通信速度は、接 続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネッ
トワーク環境、その他の理 由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者
は了承するものとします。 2.弊社は、当サービスにおける通信速度について、いかなる保
証も行わないものとします。 3.契約者は、電波状況等により、当サービスを利用して送受
信されたメッセージ、データ、 情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承
諾するものとします。
第 11 条(音声通話サービス)
1. 弊社は、音声通話サービスの提供を受けるプランを選択された契約者に対し、回線交換
方式またはVoLTE方式による音声通話サービスを提供します。
2. 音声通話サービスには、次の種類があります。
種類 内容
回線交換方式により主としておおむね3
kHz の帯域の音声その他の音響の伝送を
行うためのもの。または VoLTE により音
声その他の音響の伝送を行うためのもの。
回線交換方式により 64kb/s 以下で符号、
音声その他の音響又は映像の伝送を行うた
めのもの
制御信号のみを利用して、文字、数字又は
記 号等 の伝 送( 弊社 の電気 通信 設備 に一 時
蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うた
めのもの
通話モード
64kb/s デジタル通信モード
ショートメッセージ通信モード
第 12 条 (契約者識別番号の付与)
1. 弊社は、音声通話サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、1の
契約回線に対して1つ付与します。
2. 音声通話サービスの提供を受ける契約者は、音声通話サービスを利用するための契約者
識別番号の変更を請求することはできません。
3. 契約者のうち音声通話サービスの提供を受けない契約者に対する契約者識別番号の付与
は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。
第 13 条 (音声通話サービスの携帯電話・PHS 番号ポータビリティ)
音声通話サービスの提供を受ける契約者は、携帯電話・PHS 番号ポータビリティ(電話番
号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することをいい
ます。以下同じとします。)の適用を希望する場合は、弊社所定の方法によりその旨を申し
出るものとします。
第 14 条(音声通話サービスの禁止行為) 音声通話サービスの提供を受ける契約者は、音声
通話サービスを利用するにあたり、以下の 行為を行ってはならないものとします。本条は、
ロケットモバイルポイントサービス会員規 約において禁止する行為に加えて、音声通話サー
ビスの提供を受ける契約者の禁止行為を 定めるものとします。 (1)故意に多数の不完了呼
(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます。)を 発生させ、又は連続的に
多数の呼を発生させるなど、通信の輻輳を生じさせるおそれのある 行為。 (2)第三者又は弊
社に迷惑・不利益を及ぼす行為、故意に通話を保留したまま放置するなど 音声通話サービス
に支障をきたすおそれのある行為、音声通話サービスの運営を妨げる行 為。 (3)音声通話サ
ービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対 し、自動電話ダ
イヤリングシステムを用い又は合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業 的宣伝や勧誘な
どの通信を行う行為、又は商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発 信を誘導する行
為。 (4)音声通話サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音
声 もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱く又はその恐れのある通信をする行
為。
第 15 条(音声通話サービスにおける国際アウトローミングの利用等) 1. 音声通話サービス
の提供を受ける契約者は、弊社に申込み、弊社の承諾を得たときは、 音声通話サービスに
おいて、国際アウトローミングを利用することができます。 2. 契約者は、前項の規定によ
り国際アウトローミングを利用したとき(契約者以外の者が 契約者回線を利用したときを
含みます。)は、料金表第 8 表に定める国際アウトローミング 利用料の支払を要します。こ
の場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通 信時間、情報量又は通信回
数は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者又 は弊社の機器により測定
します。 3. 外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの営業区域内であって
も、屋内、 山間部等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があ
ります。 4. 第1項の規定にかかわらず、利用停止等により本サービスを利用できないと
き、又は電 気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミン
グを利用す ることができません。
5. 前項の規定によるほか、国際アウトローミングの利用については、外国の法令又は外国 の
電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 6. 弊社は、契約者が
弊社に支払うべき国際アウトローミングに係る料金の 1 の料金月にお ける累計額(弊社がそ
の料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額 とし、既に弊社に支払わ
れた額を除きます。以下この条において「月間利用額」といいます。) について、限度額
(以下この条において「利用停止目安額」といいます。)を設定します。 7. 弊社は、国際ア
ウトローミングに係る月間利用額が利用停止目安額を超えたことを弊社 が確認したときか
ら、当該料金月の末日までの間、国際アウトローミングの利用を停止しま す。 8. 弊社は、
前 2 項の規定によるほか、特定の 24 時間における国際アウトローミングの利 用に係る額が
利用停止目安額を超えたときを弊社が確認したときは、契約者から再利用の 請求があるまで
の間、国際アウトローミングの利用を停止する場合があります。 9. 契約者は、利用停止目安
額を超えた部分の国際アウトローミング利用料の支払を要しま す。 10. 国際アウトローミン
グの営業区域その他の提供条件については、規約別表 7、規約別表 8、料金表第 8 表(国際
アウトローミング利用料)に定めるところによります。
第 16 条 (国際電気通信事業者等へのサービスの契約者情報の通知) 弊社は、国際電気通信事
業者等から請求があったときは、音声通話サービスの提供を受ける 契約者の氏名、住所、
契約者識別番号及び生年月日等を当該事業者に通知することがありま す。
第三章 本 SIM カード
第 17 条(本 SIM カード) 1.当サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。
本 SIM カードは、契約者 のうち音声通話サービスの提供を受ける契約者については、弊社
が契約者に貸与するもの であり、音声通話サービスの提供を受けない契約者については、
携帯電話事業者が契約者に 貸与するものです。 2.契約者は、本 SIM カードを善良なる管
理者の注意をもって管理するものとし、契約者 以外の第三者に使用させ、貸与、譲渡、売
買等をしてはならないものとします。 3.契約者による本 SIM カードの管理不十分、使用
上の過誤、第三者の使用等による損害 は契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負
わないものとします。また、第三者によ る本 SIM カードの使用により発生した料金等につ
いては、全て当該 SIM カードの管理責 任を負う契約者の負担とします。 4. 契約者は、本
SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社
にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。 5.
契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変 更又は
消去してはならないものとします。 6.契約者は、本 SIM カードに、弊社、携帯電話事業者
及び第三者の業務に支障が生じる 変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰す
べき事由により本 SIM カードが 故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負
担とします。なお、この場合、 契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、別紙料金
表第 7 表(SIMカード損害金) に規定する損害金を弊社に支払うものとします。 7.契約者
は、本 SIM カードの利用料金を、当サービスの利用料金に含めて弊社に対して 支払うものと
します。 8.契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用すると、当サービスにおける
接続 サービスの提供が受けられない場合があると同時に、弊社及び携帯電話事業者の通信設
備 に不具合が生じる場合があります。契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用し
たことに起因して、弊社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切の損害については当該契
約者が賠償の責任を負うものとします。 9.契約者は、当サービスに関する契約終了後、弊
社が定める期日までに本 SIM カードを 弊社に返却するものとし、当該期日までに返却がなか
った場合及び契約期間中か契約終了 後かを問わず、紛失、破損した場合、別紙料金表第 7 表
(SIM カード損害金)に規定する 損害金を弊社に支払うものとします。 10.本 SIM カードは
契約者の通信環境、端末状況、端末設定、SIM スロットと SIM カード の相性、キャリアの
通信状況等、様々な複合的な要因により、通信の疎通が確認できない可 能性がある為、必ず
しも通信の疎通が確認できるものと保証しているものではありません。 また通信の疎通が確
認できなかった場合、それにかかる人件費、設置費等の諸経費の補償は 一切致しかねます。
第 18 条(切替) 1.契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、本 SIM カードの切替(種
別の異なる SIM カードへの切替とします。以下同じとします。)の申込を行うことができる
ものとします。 2.本 SIM カードの切替に際して、契約者が切替後の本 SIM カードを受領し
ない場合、 弊社は、契約者が受領しなかったことを確認した時点をもって、本 SIM カード
の切替申込 を取り消すことができるものとします。 3.契約者は、切替後の本 SIM カードの
受領日後、弊社が定める期日までに切替前の本SIM カードを別途弊社が指定する住所宛に自
らの費用負担により返却するものとし、当該期日 までに返却がなかった場合及び破損した場
合、切替のための費用のほか、別紙料金表第 7 表(SIM カード損害金)に規定する損害金を
弊社に支払うものとします。
第 19 条(自営端末機器) 1.契約者は、自営端末機器及びその他当サービスを利用するため
に必要となる設備につい ては、弊社の定める技術基準及び技術的条件に適合するよう契約者
が自己の費用と責任に おいて準備及び維持するものとします。 2.前項の規定によるほか、
契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります。)を無線設 備規則に適合するよう維持
するものとします。 3 .契 約者 は、 当サ ービ スを 利用 する ため に必 要とな る設 備が
技術 基準 に適合 しな い場 合 、 当該自営端末機器での当サービスの利用をできないものと
します。 4.弊社は、前項の場合において、契約者又は第三者に生じた損害について、一切
の責任を 負わないものとします。
第 20 条(端末機器利用にかかる契約者の義務) 1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法及
び電波法関係法令が定める技術基準(以下「技 術基準」といいます。)に適合するよう維持
するものとします。 2. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。 (1)
端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し又はその設備に線条その他の導 体
等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要が
あるときはこの限りではありません。 (2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通
信の伝送交換に妨害を与える行為を行 わないこと。 (3)端末機器に登録されている契約者識
別番号その他の情報を読出し、変更又は消去しない こと。
第 21 条(契約者識別番号の登録等) 1. 弊社は、次の場合には、音声通話サービスの提供を
受ける契約者の本 SIM カードにつ いて契約者識別番号その他の情報の登録、変更又は消去
(以下「契約者識別番号の登録等」 といいます。)を行います。 (1)本 SIM カードを貸与す
るとき (2)その他本 SIM カードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要
する 請求があったとき (3)その他本規約の規定により契約者識別番号を変更する場合 2. 契
約者のうち音声通話サービスの提供を受けない契約者の契約者識別番号の登録等は、 携帯
電話事業者の定める約款に従い、弊社が携帯電話事業者に取次ぎます。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除
第 22 条(提供の中断) 1.弊社は、次のいずれかに該当する場合には、当サービスの提供
を中断することがありま す。 (1)弊社、携帯電話事業者又は協定事業者の電気通信設備
の保守上又は工事上やむを得な いとき。 (2)第 7 条(通信利用の制限)又は第 8 条(通
信時間等の制限)により通信利用を制限 するとき。 (3)携帯電話事業者又は協定事業者
の約款により通信利用を制限するとき。 (4)その他、不測の事態により弊社が当サービス
の提供を中断する必要があると判断した とき。 2.弊社は、前項に基づき利用の中断した
場合において、契約者に損害賠償及び不利益が発 生した場合でも、弊社はその責任を負わ
ず、当サービスの料金の全部又は一部のご返金もい たしません。
第 23 条(契約者からの請求による利用の一時中断) 1.弊社は、契約者から弊社所定の方
法により請求があったときは、当サービスの利用の一 時中断(その契約者識別番号を他に
転用することなく一時的に利用できないようにするこ とをいいます。以下同じです。)を行
います。 2.前項に基づき、当サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一
時中断の 解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。 3.当サービ
スの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付け てから一定
時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じ た利用料
金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。 4.当サービ
スの利用の一時中断があっても、当サービスの利用料金(月額基本料、ユニバ ーサルサー
ビス料、電話リレーサービス料、及び付加機能サービス(有料サービス)等の月 額料)は
発生します。 5.弊社は、本条に基づく当サービスの提供の停止について、損害賠償又は当
サービスの 料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
第 24 条(利用停止)
1.弊社は、当サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当すると
きは、弊社が定める期間、当サービスの提供を停止することがあります。
(1)当サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)当サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したと
き。
(3)契約者が弊社に届け出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる
届出を怠ったとき、又は、届け出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (4)第
19 条(自営端末機器)の規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない 自営端末機
器で利用したとき。 (5)弊社の業務又は当サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼ
し、又は支障を及ぼす おそれのある行為が行われたとき。 (6)当サービスが他の契約者
に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (7)当サービスが違法な態様で使用された
とき。 (8)第 43 条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。 (9)第 18 条
(切替)第2項に定める切替後の本 SIM カードを受領しなかったとき。 (10)前各号のほ
か、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。 2.本条に基づく当サービスの提供の停
止があっても、当サービスの利用料金(月額基本料、 ユニバーサルサービス料、電話リレ
ーサービス料、及び付加機能サービス(有料サービス) 等の月額料)は発生します。 3.
弊社は、本条に基づく当サービスの提供の停止について、損害賠償又は当サービスの料 金
の全部又は一部のご返金はいたしません。
第 25 条 (弊社による利用契約の解除) 1.弊社は、前条第 1 項の規定により当サービスの提
供を停止された契約者が、なおその事 実を解消しない場合には、その利用契約を解除する
ことがあります。 2.弊社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合
で、その事実が弊社 の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわ
らず、利用停止をしな いでその利用契約を解除することがあります。
第 26 条(解約) 1.契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、当サービスの利用契約を解
約(携帯電話番 号ポータビリティによる電話番号の転出を含むものとし、以下同じとしま
す。)することが できるものとします。なお、AIモバイルポイントサービス利用規約その他の
弊社が別 途定めるポイントサービスの解約については別途解約手続きが必要となります。 2.
前項に定める解約手続きに基づく当サービスの提供終了時点は、以下のいずれかから選 択可
能ですが、当該選択後にかかる終了時点を変更することはできないものとします。なお、
(1)を選択した場合においても、料金の日割り計算対応は行いません。 (1)解約手続きが
完了したときを終了時点とする。 (2)解約手続きが完了した月の末日を終了時点とする。
3.前項の定めにかかわらず、携帯電話番号ポータビリティによる電話番号の転出の場合は、
当サービスの提供終了時点は、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した日とな り
ます。この場合においても、料金の日割り計算対応は行いません。
4.本 SIM カードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本 SIM カー ド
を受領いただけない場合は、別途弊社の指定する期日をもって当サービスを解約するも の
とします。
第五章 料金
第 28 条(料金) 1. 契約者は、別紙料金表に基づき、基本使用料、通信料、手続に関する料金
及びユニバー サルサービス料、電話リレーサービス料、付加機能サービス料等の当サービス
の料金を支払 う義務を負うものとします。 2. 国際アウトローミングの利用に係る料金(以下
「国際アウトローミング利用料」といい ます。)は、別途弊社が定める料金表に定めるところ
によるものとし、契約者は国際アウト ローミング利用料について支払う義務を負うものとし
ます。 3. 弊社が貸与した本 SIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本 SIM
カ ードを弊社に返却しない場合の SIM カード損害金は、別途弊社が定める料金表に定めると
ころによるものとし、契約者は SIM カード損害金について支払う義務を負うものとします。
第 29 条(基本使用料等の支払義務) 1.当サービスの契約者は、その契約に基づいて弊社
が契約者回線の提供を開始した日から 契約の解除があった日が属する月の末日までの期間
について、別紙料金表第 1 表(基本使 用料)、第 2 表(通信料)、第 3 表(付加機能サービス
料)、第 6 表(ユニバーサルサービ ス料)、第10表(電話リレーサービス料)に規定する料
金の支払いを要します。 2.前項の期間において、利用の一時中断又は利用停止により当サ
ービスを利用することが できない状態が生じたときの基本使用料及びユニバーサルサービ
ス料 、電話リレーサービ
第27条(楽天プラン(楽天回線)サービス内容の変更又は終了) 1. 弊社は、回線提供元の事由によ
る場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、
本サービスの内容(技術仕様、電気通信設備の更新等を含むがこれに限らない)の一部又は
全部を変更(本サービスを他の通信事業者から提供する場合を含む)又は終了することがで
きるものとします。
2. 弊社は、本サービスのオプション、その他の変更又は終了するときは、契約者に通知します。
3. 第1項に基づく本サービスの変更・終了により、契約者その他第三者(契約者と別途契約 関
係にあるものを含む)に何らかの負担又は損害が発生した場合、弊社は、契約者に対して そ
の損害を賠償する責任を負いませんが、負担や損害の最小化に努めるものとします。
4. 回線提供元が事業から撤退することにより本サービスの継続が困難であると判断されたと
きには、前項までによらず、契約者に事前に通知し、本サービスを終了するものとします。
ス料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは次のとおりとします。
(1)利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料
等の支払を要します。
(2)契約者は、次の場合を除き、当サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の
支払を要します。
事由 支払を要しない料金
契約者の責めによらない理由により、当サ そのことを弊社が認知した時刻以後の利用
ービスを全く利用できない状態(その契約
に係る電気通信設備による全ての通信に著
できなかった時間(24 時間の倍数である部 分に限ります。)について、24 時間ごとに し
い支障が生じ、全く利用できない状態と 日数を計算し、その日数に対応する当サー 同程
度の状態となる場合を含みます。)が生ビスについての料金 じた場合に、そのことを弊社
が認知した時 刻から起算して、24 時間以上その状態が連 続したとき 、上位通信会社の
返金対応に準ずる、基本的に返金はいたしません致しません
3.弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料
金を返還しません
第 30 条(通信料の算定)
1. 当サービスの契約者は、次の通信について、第 9 条(通信時間の測定)の規定により測
定した通信時間、情報量又は通信回線と料金表第 2 表(通信料)の規定とに基づいて
算定した料金の支払いを要します。
区別
1音声通話サービス
支払を要しない料金
契約者回線から行った通信(その契約者回
線の契約者以外の者が行った通信を含みま
す。以下同じとします。)
ア 契約者回線から行った通信
イ 契約者回線へ着信した通信
2 ワイヤレスデータ通信
2. 契約者は、通信に関する料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定すること
ができなかった場合は、料金表第 1 表(基本使用料)の規定に基づいて算定した料金
額の支払いを要します。
第 31 条(最低利用期間型プラン)
1.弊社は、別途定める最低利用期間型の料金プラン(以下「最低利用期間型プラン」とい
います。)について、最低利用期間を設定することができるものとします。最低利用期間は、
最低利用期間型プランの利用開始日から最低利用期間型プラン毎に弊社が定める期間とし
ます。 2.契約者が、最低利用期間型プランについて、最低利用期間内に解約する場合、最
低利用期 間内解約金として弊社が別途定める解約金が発生するものとし、別紙料金表第 4
表(最低 利用期間型プランに係る解約金)に規定する料金の支払いを要します。 ※2022年
7月をもって解約金は0円となりました。(法人契約限定の特殊プラン除く) 3.第 18 条(切
替)に定める本 SIM カードの切替手続きの実施後における、最低利用期間 型プランの契約
期間は、当該切替前の最低利用期間型プランの契約期間を引き継ぐものと します。 4.第 22
条(提供の中断)に基づく本サービスの提供の中断があっても、最低利用期間型プ ランの
最低利用期間に変更はありません。(本サービスの提供の中断の間、最低利用期間の 進行が
停止するものではありません。) 5.第 23 条(契約者からの請求による利用の一時中断)に
基づく本サービスの利用の一時中 断があっても、最低利用期間型プランの契約期間に変更
はありません。(本サービスの利用 の一時中断の間、最低利用期間の進行が停止するもので
はありません。) 6.第 24 条(利用停止)に基づく本サービスの提供の停止があっても、最
低利用期間型プラ ンの最低利用期間に変更はありません。(本サービスの提供の停止の間、
最低利用期間の進 行が停止するものではありません。) 契約者は、最低利用期間型プラン
の最低利用期間中、プラン変更をすることはできないもの とします。
第 32 条(手続に関する料金の支払義務) 契約者は、当サービスに係る契約の申込又は手続
を要する請求をし、その承諾を受けたとき は、料金表第 5 表(手続に関する料金)に規定
する手続に関する料金の支払いを要します。 但し、その手続の着手前にその契約の解除又
は請求の取消があったときは、この限りではあ りません。この場合、既にその料金が支払
われているときは、弊社は、その料金を返還しま す。
第 33 条(割増金) 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、
その免れた額(消費 税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当
額を加算した額(料 金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあ
っては、その免れた 額の2倍に相当する額。)を割増金として支払うものとします。
第 34 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお
支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年
14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第六章 損害賠償
第 35 条(免責) 1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶さ
れている短縮ダイ ヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失するこ
とがあります。弊社 はこれにより損害を与えた場合に、それが弊社の故意又は重大な過失
により生じたもので あるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。 2.弊社
は、本規約等の変更により自営端末機器の改造又は変更を要することとなる場合で あって
も、当該改造等に要する費用については負担しません。
第 36 条(損害賠償額の上限) 弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについ
て、その損害賠償の範囲は、当 該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるもの
とし、かつ、その総額は弊社が当 該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を
上限とします。但し、弊社に故意又 は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第 37 条(修理又は復旧) 弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場
合はすみやかに修理し、又 は復旧するものとします。但し、24 時間以内の修理又は復旧を
保証するものではありませ ん。
第 38 条(保証の限界) 1.弊社は、通信の利用に関し、弊社の電気通信設備を除き、相互
接続点等を介し接続して いる、電気通信設備にかかる通信の品質を保証いたしません。
2.弊社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラス
トラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般
的技術水準をもっては当サービスに瑕疵のないことを保証いたしません。
第 39 条(サポート)
1.弊社は、契約者に対し、当サービスの利用に関する弊社が定める内容の技術サポートを
提供します。
2.弊社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデート又は
アップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑 則
第 40 条(位置情報の送出) 1.携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る弊社との間
に設置した接続点と契約者回 線との間の通信中にその弊社に係る電気通信設備から携帯電
話事業者が別に定める方法に より位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装
置の所在に係る情報をいいま す。以下この条において同じとします。)の要求があったとき
は、契約者があらかじめ弊社 への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接
続点へ位置情報を送出するこ とを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。 2.前
項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報 (弊
社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以 下、
この条において同じとします。)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出 する
ことを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報に係る機関で、
その情報を受信できないときは、この限りではありません。 3.弊社は、前2項の規定に
より送出された位置情報に起因する損害については、その原因 の如何によらず、一切の責
任を負わないものとします。
第 41 条(情報の収集) 弊社は、当サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するた
めに必要な情報を収集、 利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提
供されないことにより、弊 社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあ
らかじめ了承するものとし ます。
第 42 条(他の電気通信事業者への情報の通知) 契約者は、料金その他の債務の支払いをしな
い場合、又は前条に定める契約者確認に応じな い場合には、弊社が、弊社以外の電気通信
事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者 識別番号、生年月日及び支払状況等の情
報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状 況に関するものであって、弊社が別に
定めるものに限ります。)を当該事業者に通知するこ とにあらかじめ同意するものとしま
す。
第 43 条(発信者番号通知等)
1. 契約者回線からの通信(弊社が別に定める相互接続通信を除きます。)については、その
契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
2. 前項の規定にかかわらず、発信者は弊社が別に定める方法により契約者識別番号を通知
しないことができます。ただし、緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険が
あると判断した場合には、契約者識別番号が通知されます。 3. 契約者回線への通信(弊社
が別に定めるものに限ります。)であって、発信者番号(発信 に係る契約者回線等又は他社
契約者回線の電話番号等をいいます。以下同じとします。)が 通知されない通信に対して、
その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直 してほしい旨を発信者に通
知することができます。 4. 弊社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知する又
は通知しないことに伴い 発生する損害については、本規約中の損害賠償に関する規定に該
当する場合に限り、当該規 定により責任を負います。
第 44 条(契約者確認) 弊社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者
確認をいいます。以下、 本条において同様とします。)を求められたときは、当該契約者に
対し、契約者確認を行う ことがあります。この場合、契約者は、弊社の定める期日までに契
約者確認に応じるものと します。
第 45 条(相互接続番号案内) 音声通話サービスの提供を受ける契約者は、弊社が別に定め
る協定事業者(以下「番号案内 事業者」といいます。)が提供する電話番号等の案内(以下
「相互接続番号案内」といいま す。)を利用することができます。 (注)本条に規定する番
号案内事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株 式会社とします。
第 46 条(番号案内料等の支払義務等) 1. 相互接続番号案内を利用した契約者回線(その契
約者回線の契約者以外の者が利用した 場合を含みます。)の契約者は、料金表第 9 表(番号
案内料等)に規定する番号案内料及び 相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「番
号案内接続通信料」といいます。)の支 払いを要します。 2. 番号案内料及び番号案内接続
通信料に関するその他の提供条件については、通信料に準 ずるものとします。この場合に
おいて、番号案内料及び番号案内接続通信料については、通 信料とみなして取り扱いま
す。
第 47 条(時報サービス)
1. 音声通話サービスの提供を受ける契約者は、電話番号117による時報サービスを利用
することができます。
2. 前項に規定する時報サービスは、通話モードにより利用していただきます。 3. 時報サー
ビスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算 し、6分経
過後12分までの間において、その通信を打ち切ります。 4. 契約者回線からの時報サービ
スの利用に係る通信の料金については、その通信を弊社が 別に定める協定事業者が提供す
る電話サービスの契約者回線への通信とみなして適用しま す。 (注)本条に規定する協定
事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 とします。
第 48 条(当サービスの廃止)
1.弊社は、当サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.弊社は、前項の規定により当サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知
します。
第 49 条(個人情報)
弊社は、契約者から取得した個人情報の管理については、弊社が別途定めるプライバシーポ
リシーに従って適切に取扱うものとします。
第 50 条(本規約の変更)
1.弊社は、契約者に事前に通知することなく、本規約又は当サイトのサービス内容を変更
することがあり、契約者はこれに異議無く同意するものとします。また弊社は、この変更に
起因する契約者が被った不利益、損害については、一切の責任を負わないものとします。
2.弊社が本規約を変更した場合、当サイト及び当サービスの利用条件については、変更後
の本規約を適用するものとします。変更後の本規約については、弊社が別途定める場合を除
いて、弊社のウェブサイト上に表示し又は電子メールにより告知した時点より、効力を生じ
ます。
3.本規約の変更について、当サイトに表示し又は電子メールにて告知後、弊社が特別に定
める場合を除いて、会員が 1 週間以内に退会手続を行わない場合、変更後の本規約を承諾
したものとします。
第 51 条(当サービスの技術仕様等の変更等) 弊社は、当サービスにかかわる技術仕様その
他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改 等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの
改造又は撤去等を要することとなった場合で あっても、その改造又は撤去等に要する費用
について負担しないものとします。
第 52 条(会員への通知方法)
弊社から契約者に対する通知は、弊社のウェブサイトに掲載し、又は契約者情報に登録され
ている電子メールアドレスに通知する方法により行います。
第 53 条(譲渡禁止等)
契約者は、本規約に基づいて当サービスの提供を受ける権利を、第三者に譲渡、売買、名義
変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第 54 条(無効規約の分離)
本規約のいずれかの規定が、弊社と契約者との間で適用される法令等により無効とされる
場合であっても、本規約のほかの規定には影響しないものとします。
第 55 条(準拠法)
本規約は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
第 56 条(専属的合意管轄裁判所)
契約者と弊社の間で当サービスに関して訴訟の必要が生じた場合、弊社の本社所在地を管
轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 57 条(協議)
弊社及び契約者は、当サービス又は本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をも
って協議のうえ解決するものとします。
第九章 法人契約
第58条(エンドユーザー対応)
1. 法人契約は、契約者である法人のみを対象として提供されます。従って、契約者以外の
第三者、特にエンドユーザー(本サービスを最終的に利用する個人や団体)に対する直
接的なサポートや問い合わせ対応は行いません。
2. 本サービスに関連するサポートや問い合わせは、契約者である法人が中心となって原則
対応していただくこととします。エンドユーザーからの直接的な問い合わせについては、
契約者である法人が適切に対応を行う責任を負います。
3. 本条の規定は、契約者と弊社との間のサービス提供に関する全ての事項に優先して適用
されます。
4. 契約者は、契約者顧客(エンドユーザー)に対して、自らの責任により、契約者サービス
にかかる提供条件等の説明を行うことを要するものとします。また、弊社はその不遵守 等
に基づく一切の責任を負わないものとします。
5. 契約者は、契約者サービスを提供する場合、自らの責任により、契約者顧客もしくは第
三者からの契約者への契約者サービスの内容もしくは通信料金等に関する問い合わせ、
契 約者サ ービス にか かる故 障修理 の請求 等も しくは その他 の苦情 の受 付およ び対応 等
を行うことを要するものとします。
第 59 条(調査・報告)
1.契約者は、弊社から契約者顧客に関する情報(氏名(名称)、住所、生年月日、電話番
号又はその他の連絡先等を含みますが、これらに限られません。以下「本人特定事項」
といいます)の照会を受けた場合には、速やかにこれに応じるものとします。
2.契約者は、弊社による前項の照会に備え、1の契約者サービス毎に契約者顧客の本人特
定事項を 確実に調査・報告できる体制を構築するものとします。
第 60 条(サポート対応)
1. 弊社は、より多くのお客様に安価な価格でサービスをご提供するため、主なサポート手
段として電子メールを利用いたします。お客様からのお問い合わせやサポートが必要
な場合、電子メールによる対応を基本とさせていただきます。ただし、弊社の判断によ
り、状況に応じて電話によるサポートを行うことがあります。この場合、当社サポート
担当者が電話による対応を選択し、お客様へ連絡を差し上げることがあります。電話サ
ポートは特定の事案に限り提供されるものとし、すべてのお問い合わせやサポート要
請に対して電話による対応が行われるわけではありません。
2. 契約者は弊社に特定SIMカードに対する技術的サポートが必要な際は必ずSIMカー ドが特
定できる固有の情報(ICCID、電話番号等)の提示を要するものとします。本情 報のご提示
がないSIMについては原則対応不可とします。
第 61 条(自助努力)
1.弊社は本サービスを極めて合理的かつ安価な価格で提供しており、その一環として、充
実したヘルプセンターや FAQ を用意しております。これらのリソースは、利用者が直
面する可能性のある一般的な問題や疑問に対する初期の解決策を提供することを目的
としています。
2.契約者は、サービス利用に関連する問題や疑問が生じた場合、まずは弊社が提供するヘ
ルプセンターや FAQ、その他のオンラインリソースを活用して自助努力による解決を 試み
ることに同意します。
3.弊社は、契約者がこれらの自助リソースを適切に利用した上でなお解決できない問題
についてのみ、追加のサポートを提供することとします。
第 62 条(法人契約における利用停止)
1.弊社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当すると
きは、その他一切の権利を損なうことなく、また、(通知を行わないことが適法である
場合)通知を行うことなく、違約金なしに、弊社が定める期間、本サービスの提供を停
止することがあります。
・本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(弊
社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支
払の事実を確認できないときを含みます)。 ・本サービスの料金の支払い方法として弊社と
契約者において合意された支払の仕組みが 機能しないか、または弊社の事前の同意を得るこ
となく契約者によって無効とされたとき。 ・本サービスに関する申込について、申込の内容
が事実に反することが判明したとき。 ・契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにも
かかわらず、当該変更にかかる届出を 怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反する
ことが判明したとき。 ・SMS認証機能を悪用した公序良俗に反する行為全般。 ・弊社の業
務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼす おそれのあ
る行為が行われたとき。 ・本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用された
とき。 ・本サービスが違法な態様で使用されたとき。 ・支払いの停止又は破産手続開始、民
事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしく は特別清算開始の申立てがあった場
合。 ・契約者が解散したとき。 ・前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたと
き。 ・その他、弊社が契約者の本サービスの利用の継続を適当でないと合理的に判断した場
合。
2.弊社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの
料金の全部または一部の返金をしません。
第 63 条(契約者の責任)
1.契約者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、本サービスを通じて発信する情報、
および本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、契約者顧客、
第三者および弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
2.本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、契約者顧客、第三者または弊社に
対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者または契約者顧客または第三
者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償ま
たはかかる紛争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えない
ものとします。
第 64 条(情報の収集)
弊社は、契約者に本サービス及び本サービスに関連する技術サポートや情報提供等に必要
な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されない
ことにより、弊社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了
承するものとします。
第 65 条(本サービスの技術仕様等の変更等) 弊社は、本サービスにかかわる技術仕様その
他の提供条件の変更または電気通信設備の更 改等に 伴い、契約者が使用する本SIMカード
の改造または撤去等を要することとなった場 合であっても、 その改造または撤去等に要す
る費用について負担しないものとします。
第 66 条(譲渡禁止)
契約者は、契約者たる地位ならびに本規約上契約者が有する権利および義務を弊社の事前
の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。
第 67 条 (通信疎通不可時の免責事項) 本サービスでご利用いただく SIM カードは契約者の
通信環境、端末状況、設定情報の誤り、 SIM スロットと SIM カードの相性、不良品、キャ
リアの通信状況等、SIM カード設置先の 基地局の展開状況等、様々な複合的な要因によ
り、通信の疎通が確認できない可能性がある 為、必ずしも通信の疎通が確認できると保証
しているものではありません。
また通信の疎通が確認できなかった場合、弊社はそれにかかる人件費、設置費等の諸経費の
補償を一切致しませんがサポートの範囲内で通信の疎通が確認できるよう、最大限努めま
す。
第68条(不良品発生時のSIMカードの無償再発行) 契約者は、SIM カード本体の不具合に起因
して通信の疎通が確認できない場合に限り、弊 社に対し無償での再発行を要求することが
できます。ただし、この無償再発行は特定の条件 下でのみ適用されます。
無償再発行を受けるためには、契約者は弊社が求める要件を満たし、必要な確認事項を適切
に実施しなければなりません。これには、弊社が指定する試験を行い、その結果を弊社に報
告することが含まれます。弊社は報告された試験結果を基に、SIM カードが不良であると
判断した場合に限り、無償再発行を行います。
上記試験を実施するにあたり、発生する人件費やその他の諸経費に関しては、契約者が負担
するものとします。弊社はこれらの費用について一切の責任を負いません。
第69条(大容量Sプラン)
1. 本プランは特殊プランにつき、回線提供元(電気通信事業者)から提供条件が変更され
る可能性があります。条件変更により、発注者に生じた損害について弊社は一切の責任
を負わないものとします。
2. 提供条件等は申込フォーム記載の注意事項に準じます。
3. その他、発生した事象と対応についてはソフトバンク株式会社の対応と約款に準じま
す。
附則:本規約は 2016 年 5 月 16 日から実施します

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